業務案内
Service
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法人には、株式会社のような営利を主たる目的とする「営利法人」の他にも、公益法人やNPO法人のように営利を主たる目的としない「非営利法人」が数多く存在します。平成10年12月に施行された特定非営利活動促進法、平成20年12月の公益法人制度改革等により、法人登記をすることで民間の非営利活動が積極的かつ機動的に行えるようになりました。
一般社団法人・一般財団法人のうち、公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人については、公益認定を受けることにより、税制の優遇(公益目的事業は収益事業から除外されて非課税になるなど)を適用することができます。
一般社団法人・一般財団法人は、原則全所得が法人税の課税対象となります。しかし、いくつかの要件を満たし、非営利型の一般社団法人・一般財団法人になると、収益事業以外の所得(寄付収入や会費収入など)が非課税になります。
当所では、財団法人・社団法人の設立サポートや公益認定のサポート業務及びその後のフォロー他、下記の業務を、提携司法書士・行政書士の協力を得て行っております。
設立業務 |
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認定・認可業務 |
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会計税務業務 |
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