お役立ち情報
Contents
お役立ち情報
Contents
測量法では、書面をもって作成された測量成果および測量記録の謄本または抄本(紙媒体の原本の写し)の交付について定められていますが、令和6年6月の測量法改正によって、ことし4月1日からは、国土地理院の長に対し、新たに次の請求ができることとされています。
(1)電磁的記録をもって作成された測量成果等の事項が記載された書面を交付することの請求
(2)書面または電磁的記録をもって作成された測量成果等の事項が記録された電磁的記録を提供することの請求
また、測量業者が業務に用いる基準点データ等の国土地理院からの提供方法に、紙を前提とした手続きが残存していましたが、この法改正によって測量成果等の提供の電子化がさらに進められています。
そして、測量士・測量士補の登録に関する手続きおよび測量士等の試験に関する事項は、政令で定めることとされていましたが、国土交通省令で定めることとされています。
これらの測量法の改正を踏まえ、次のとおり測量法施行令が改正されました。
測量成果等の謄本・抄本の交付手数料について、現在の実費を勘案して改正されるほか、前記の請求に係る手数料について、新たに規定が設けられました。
測量記録の「点の記」の場合は、一点につき210円(電子請求による場合は180円)となります。
また、測量法施行令から、測量士等の登録に関する手続きおよび試験に関する事項についての規定が廃止され、測量法施行規則において規定することとなります。
その他、所要の規定の適正化を行ないます。
あわせて測量法施行規則も改正され、測量成果等の電磁的記録の提供に係る電磁的方法などに関する規定の整備が行なわれました。
本改正は令和7年4月1日に施行されます。
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック